ご覧いただき、ありがとうございます。
国税庁より下記の通りお知らせいたします。
「令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」
この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上
げます。
国税庁では、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に納税地の
ある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びそ
の他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する(地域指定)こととしまし
たので、お知らせします。
1 対象となる納税者
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に納税地のある方(法
人を含む。)
2 延長される期限
令和8年7月28日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての
税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が
納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災
者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
3 その他の地域に納税地のある方の期限延長
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町以外に納税地がある方
であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることがで
きない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付
等の期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・
納付等と同時に行うことも可能です。
(注)今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官
報で告示される予定です。
令和8年8月4日
国税庁
















